経営学史学会会則

1993年5月29日
創立発起人会の審議を経て会員総会で決定
1998年5月23日改正
2024年4月1日改正


第 1 条(名   称)

本会は経営学史学会〔The Society for the History of Management Theories〕と称する。

第 2 条(目   的)

本会は経営学説、経営学史、比較経営学などの研究を行い、経営学の発展に資することを目的とする。

第 3 条(事   業)

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 毎年1 回適当な地において大会を開催し、研究の発表と討議を行う。
(2) 適宜研究会を行う。
(3) 経営学史学会年報を編集し、刊行する。
(4) 経営学史に関係する内外の研究機関や研究者との交流を促進する。
(5) その他、本会の目的達成に適当と認められる活動を行う。

第 4 条(会   員)

本会は普通会員(終身会員を含む)、院生会員、特別会員、賛助会員をもって構成する。

2 会員資格は内規で決める。
3 会費は内規で決める。
4 本会に会員として入会を希望する者は会員2名の推薦をもって理事会に申込み、その承認を得なければならない。
5 退会を希望する者は書面をもって理事会に申し出なければならない。
6 会員が会費を3年以上滞納した時は自然退会とする。

第 5 条(役   員)

本会に、役員として、理事12名、および監事3名を置く。

2 役員の任期は3年とし、連続3選は認めない。ただし、理事12名の任期については、その3分の1を限度として、連続3選を認めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第8条に規定する理事長の任期については、別に定める。

第 6 条(役員の選任)

理事12名と監事3名は、会員の中から互選する。その選出方法については、別に定める。

2 前項に定める役員選出の際には、男性の占める比率について、理事においては4分の3を超えないものとし、監事においては3分の2を超えないよう努めねばならない。
3 理事と監事を兼ねることはできない。

第 7 条(理 事 会)

理事会は、第3条に規定する事業を所掌し、執行する。

2 理事会は第8条に規定する理事長がその必要を認めたとき、もしくは理事の2分の1以上がその必要を認めたときに開催される。
3 理事会の議長は、理事長をもって充てる。ただし、理事が新たな任期を迎え、新理事会において新理事長が決定されるまでは、従前の理事長が議長を務めるものとする。
4 理事会は、理事の2分の1以上の出席をもって成立する。
5 理事会の議決には、出席した理事の過半数を要する。議決の際、議長は議決権を持たない。ただし、可否同数の場合は、議長が決するものとする。
6 理事会の中に担当理事会を置く。
7 担当理事会は、理事会で理事の中から互選された6名の理事によって構成される。
8 理事会は、その職務を担当理事会に委任することができる。ただし、年度決算案、年度活動計画案、年度予算案、ならびに会則の変更案の承認については、これらを委任することはできない。
9 理事会および担当理事会の開催は、オンライン形式、もしくはe-mailを含む書面形式によって、対面形式に代えることができる。ただし、理事会においては理事の過半数が、担当理事会においては担当理事の過半数が、これらの代替手段に反対する場合は、対面形式で開催されなければならない。

第 8 条(理 事 長)

理事長は理事会において、理事の中から1名を互選する。

2 理事長は、本会を代表し、理事会において議長を務める。
3 理事長の任期は、1期を超えることはできない。

第 9 条(副理事長)

副理事長は理事会において、別に定める東西の区分から各1名を互選する。副理事長は理事長を補佐し、理事長がその職務を果たせないときは、その職務を代行する。
2 副理事長が理事長の職務を代行すべきか否かの判断は、理事長を除く理事によって開催される理事会において決する。この際の理事会の議長は、当該理事会出席者の中から互選するものとする。

第10条(監 事 会)

監事会は、監事3名からなり、互選によって監事会長を置くことができる。
2 監事会は、本会の会計を監査し、理事会ならびに会員総会において意見を表明する。
3 監事会が必要と認めるときは、本会の事業ならびにその執行について業務監査を行い、理事会、あるいは総会において意見を表明することができる。
4 本条2および3項の監査を拒むことはできない。また、表明された意見については、これを尊重しなければならない。

第11条(担当委員会)

第17条による委員会とは別に、第7条8項に規定される担当理事は、担当理事のほか、担当理事自身が指名した若干名の委員からなる担当委員会を設けることができる。
2 前項に定める委員の指名にあたっては、監事以外の会員から行うものとし、担当理事会における協議を経るものとする。
3 担当委員会の委員については、理事会に届け出るものとする。

第12条(顧   問)

理事長は理事会の推薦に基づき、総会の承認を得て顧問を委嘱する。顧問は理事長の諮問に応える。

第13条(会員総会(以下、「総会」と記す))

本会は総会を毎年1回開催する。

2 理事長が必要と認めたとき、あるいは理事の半数以上の要請があるときは臨時総会を開催する。
3 総会においては、予算、決算、会則の変更、その他の重要事項を審議する。総会の議長は、理事長をもって充てる。
4 総会における議決は出席する会員の過半数により決する。
5 総会の出席は委任状をもってこれに代えることができる。
6 総会の開催は、オンライン形式、もしくはe-mailを含む書面形式によって、対面形式に代えることができる。ただし、理事の3分の2以上が、これらの代替手段に反対する場合は、対面形式で開催されなければならない。

第14条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第15条(会則の変更ならびに本会の解散)

本会則の変更ならびに本会の解散は、理事会の提案に基づき総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第16条(部   会)

地域別あるいはテーマ別の部会は、理事会の承認により組織できる。

第17条(委 員 会)

各種の委員会は必要に応じて理事会の承認により組織できる。

付 則

第18条

本会の事務局の設置と事務処理に関する細則は理事会が決定する。

第19条

第6条2項の規定については、この会則の施行後3年を目途に検討し、必要に応じて見直すものとする。ただし、男性の役員の比率を引き上げる方向で見直すことはできない。

第20条

この会則は 2024年4月1日より実施する。



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