内規

1993年5月29日決定
1998年5月23日改正
2004年5月22日改正
2010年5月21日改正
2019年5月25日改正
2024年4月1日改正

1. 会 員 資 格

① 普通会員は大学学部卒業後2年以上、経営学の理論、歴史、学説などを研究し、研究業績を有する者とする。

② 前記の条件を満たさないが、経営学研究の優れた研究業績を有し、理事会が会員資格有りと判定した者は会員となれる。

③ 院生会員は大学院に在籍する院生ならびに研究生とする。

④ 特別会員と賛助会員の資格については理事会において検討する。

⑤ 院生会員と賛助会員は選挙権ならびに被選挙権をもたない。

2. 会 費

① 普通会員の会費は年額10,000円とする。ただし、65歳以上で常勤職にない普通会員は本人の申し出により理事会で承認された場合には年会費を半額にすることができる。

② 院生会員の会費は年額4,000円とする。

③ 特別会員の会費は理事会において検討する。

④ 賛助会員の会費は年1口30,000円とする。

⑤ 顧問は会費を免除する。

3. 理事ならびに会計監事の選出方法

① 理事8名は東ブロック(関東、東北、北海道)と西ブロック(中部、関西、中国、四国、九州)から4名ずつ、会員総会において直接選出される。なお、中部地区には愛知、岐阜、三重、富山、石川の諸県が属するものとする。

② 理事選挙の選出は東西各4名連記とする。

③ 直接選挙で選ばれた理事の所属地域などを考慮しつつ、理事の間での多様性の確保に努めながら、選出済みの理事8名が合議の上、残り4名の理事を会員の中から選び、理事会を構成する。

④ 監事3名は、会員総会における投票によって選出される。

4. 役員の選出に関する内規

1条
本内規は、会則第6条にある理事12名と監事3名の選出方法について定める。
2条
理事12名の内8名は、会員総会における投票によって選出される。この選出の際の細則は、役員選出投票管理指針において定める。当該手続きによって選出された理事を投票理事と呼称する。
2 現行理事会と投票理事は合議の上、会則第6条2の規定にしたがって、4名の理事を会員の中から選出する。この際には、理事の間での多様性の確保に努めることとする。
3 投票理事と前項によって選出された理事は、理事会を構成する。
4 前項の理事会を構成する理事の名簿は、会員に対して掲示等によって速やかに公表されなければならない。 
3条
監事3名は、会員総会における投票によって選出される。この選出にあたっての細則は、役員選出投票管理指針において定める。
2 前項によって選出された監事は、監事会を構成する。
3 前項の監事会を構成する監事の名簿は、会員に対して掲示等によって速やかに公表されなければならない。 
4条
本内規は、理事会での審議の上、理事総数の3分の2以上の賛成によって変更することができる。

5. 役員選出投票管理指針

1
「役員の選出に関する内規」の2条ならびに3条に定める投票(以下、「投票」と記す)においては、開票ならびに投票結果の確定等の事務を投票管理委員(以下、「管理委員」と記す)が所掌する。管理委員は、投票が行われる会員総会において承認された6名からなる。
2
投票に際しては、会員の所属機関によって東(北海道、東北、関東各地区からなる)ブロックと西(中部地区以西の地区からなる)ブロックに分けた被選挙人名簿を作成し、会員に提示する。
2-2
中部地区には愛知、岐阜、三重、富山、石川の各県が含まれる。
3
会員は、2によって提示された名簿の中から、理事の選出にあたっては、東・西各ブロックについて各4名を連記して投票し、監事の選出にあたっては、東・西各ブロックについて各1名を記して投票する。
4
管理委員は、理事選出にかかる投票結果については、東・西各ブロックの被選挙人の得票数を集計した上で、順位付けし、その上位各4名(以下において、「上位4名」とある場合は、各ブロックの上位者4名を指す)の投票理事を確定する。ただし、順位付けは、上位4名を確定すれば足る。
4-2
上位4名の内に、連続して理事の任にあった期間が2期の者は、各ブロック各2名を超えてはならない。
4-3
被選挙人の得票数の集計の後、連続して理事の任にあった期間が2期の被選挙人が得票数上位4名の内に3名以上含まれている場合は、当該被選挙人の内、上位2名のみを投票理事として確定する。得票数同数などの事情により、上位2名を定めがたい場合は、4-4および4-5の規定による。
4-4
連続して理事の任にあった期間が2期の被選挙人の得票数が同数の者があり、同数者を含めると、上位4名を超える場合は、管理委員は、4-2の規定を充足するべく措置しなければならない。
4-5
4-4に定める措置は、管理委員によるくじ引きを原則とするが、その具体的方法は合理的な範囲内で管理委員が決定できる。管理委員は、「役員の選出に関する内規」2条の3にある理事会が構成された後、その方法を当該理事会において明示するものとする。
5
4-1に定める得票数上位者の公表にあたって、得票同数の者が複数存在し、上位4名を定めがたい場合は、以下の手続きに従って、上位4名までを確定するものとする。当該手続きにおいては、枝番号の若い項目から優先して適用していくものとする。
5-2
投票時に、理事の任にあった期間が、1期までの被選挙人は優先される。
5-3
男性でない被選挙人は優先される。
5-4
投票時までに、役員を務めたことがない被選挙人は優先される。
5-5
5-2の規定における理事には、会則変更前の規定に基づいて選出された理事を含み、5-4の規定における役員には、会則変更前の規定に基づいて選出された理事、会計監事を含む。
6
5において定めた手続きを適用してもなお、上位4名を定めがたい場合は、管理委員が順位付けして、上位4名を確定する。ただし、その順位付けにあたっての基準は合理的でなければならず、「役員の選出に関する内規」2条の3にある理事会が構成された後、その基準を当該理事会において明示しなければならないが、当該基準によって順位付けした該当者を特定して、明示する必要はない。
7
4-5における方法ならびに6において適用された基準の妥当性については、理事会において事後検証を行い、総会において検証結果を報告するものとする。ただし、6による確定結果を取り消すことはできない。
8
管理委員は、「役員の選出に関する内規」2条4 によって公表する両ブロックで計12 名を除いた被選挙人の内、監事選出にかかる投票において東・西各ブロックの得票数最上位の者、ならびにブロックを問わず、第3位の得票数の者を、速やかに掲示等によって公表し、監事3名を確定する。
9
5〜7における規定は、監事選出にかかる投票結果を確定するまでの事務にあたって準用することができる。
10
役員選出投票管理指針は、理事会で審議の上、理事の過半数の賛成によって変更できる。


附則:この内規は2024年4月1日から施行する。

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